寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内
- 更新日:2018年10月1日

寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内
婚姻歴のないひとり親家庭にはこれまで税法の定める「寡婦(夫)控除」が適用されませんでしたが、婚姻歴の有無により寡婦(夫)控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除をみなし適用して障害福祉サービス等の利用料等の算出を行い、負担の軽減を図ることとしました。
本適用を受けても自己負担額等が変わらないことがあります。該当する場合はご相談ください
なお、所得税や市民税などの税額自体が軽減されるものではありません。

対象者
次の1~3のすべてに該当する方
- 婚姻によらずに母(父)となり、その後、婚姻(事実婚を含む)をしていない。
- 生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる。
- 父の場合、合計所得金額が500万円以下に限る。(母の場合、所得制限は無し。)
※次の場合は対象外です。
・婚姻の届出がなくても現に事実上の婚姻と同様の事情にある方
・すでに税法上の寡婦(夫)控除を受けている方
・生活保護受給者、非課税の方

対象事業
- 障害者総合支援給付費
- 障害児通所給付費
- 自立支援医療費(育成・更生・精神通院)
- 補装具費
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 経過的福祉手当
- 利用者負担額(保育料)
- 児童手当
- 児童扶養手当、遺児手当(受給者と同居の扶養義務者が対象)
- 特別児童扶養手当
- 母子家庭等自立支援教育訓練給付金
- 母子家庭等高等職業訓練促進給付金
- ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付金
※8~15の事業については児童福祉課へお尋ねください。
児童福祉課 ☎0567-55-7118
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話:0567-55-7115 ファックス:0567-26-5515
お問い合わせ
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