ページの先頭です

あしあと

    「育児休業制度」を活用しましょう

    • 更新日:2026年3月3日

    仕事と育児が両立できる働きやすい環境づくり

     皆さんは、「育児休業制度」をご存知ですか。この制度は、育児に携わる労働者が仕事と両立を可能にし、多様な働き方を選択できるように考えられた制度で、性別に関わりなく利用することができます。

    2025年「育児休業制度」が充実しました

    子育て世帯が、より柔軟に働ける社会へ向けて、育児休業制度が充実しています。

    育児休業を取得する方は年々増えており、特に男性の取得率は、制度の改正や社会の意識の変化を背景に着実に高まっています。

    男女別育休取得率の推移
    年度女性男性
    2023年度84.1%30.1%
    2024年度86.6%40.5%
    2025年度87.3%48.2%

    参考:厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」(2026年7月)

    育児・介護休業法の改正について

    令和7年(2025年)4月1日、10月1日に段階的に施行されました。

    育児・介護休業法は、令和6年5月に改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されました。

    詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

    厚生労働省「育児・介護休業法について」(別ウインドウで開く)

    育児をしながら働き続けるために「育児両立支援制度等」を活用しましょう

    育児休業制度について
    制度名内容
    育児休業制度原則、子が1歳になるまで(一定の場合は、最長で2歳)の間、申し出により育児休業の取得ができる
    パパ・ママ育休プラス両親ともに育児休業を取得すると、子が1歳2カ月になるまでの間に、1年まで休業することができる
    産後パパ育休1歳までの育児休業とは別に、男性が子の出生後8週間以内に取得することができる育児休業。
    ◎取得期間:子の出生後8週間以内に、4週間まで
    ◎取得回数:2回に分割して取得可能
    子の看護休暇小学3年生修了までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇を取得することができる(時間単位での取得も可能)
    時間外労働の制限小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できる
    深夜業の制限小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限できる
    短時間勤務等の措置3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づける

    男性の育児休業取得促進について

    「令和7年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は48.2%(2025年度)まで上昇し、男性の育児参画が着実に進んでいます。

    今後も、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現し、家庭でも職場でも男女が協力できるよう、育児休業制度を積極的に活用しましょう。

    参考リンク

    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民協働課

    電話:0567-55-7113 

    お問い合わせフォーム

    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 市民協働課

    [電話]
    0567-55-7113

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます