「育児休業制度」を活用しましょう
- 更新日:2026年3月3日
仕事と育児が両立できる働きやすい環境づくり
皆さんは、「育児休業制度」をご存知ですか。この制度は、育児に携わる労働者が仕事と両立を可能にし、多様な働き方を選択できるように考えられた制度で、性別に関わりなく利用することができます。
2025年「育児休業制度」が充実しました
子育て世帯が、より柔軟に働ける社会へ向けて、育児休業制度が充実しています。
育児休業を取得する方は年々増えており、特に男性の取得率は、制度の改正や社会の意識の変化を背景に着実に高まっています。
| 年度 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 2023年度 | 84.1% | 30.1% |
| 2024年度 | 86.6% | 40.5% |
| 2025年度 | 87.3% | 48.2% |
参考:厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」(2026年7月)
育児・介護休業法の改正について
令和7年(2025年)4月1日、10月1日に段階的に施行されました。
育児をしながら働き続けるために「育児両立支援制度等」を活用しましょう
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 育児休業制度 | 原則、子が1歳になるまで(一定の場合は、最長で2歳)の間、申し出により育児休業の取得ができる |
| パパ・ママ育休プラス | 両親ともに育児休業を取得すると、子が1歳2カ月になるまでの間に、1年まで休業することができる |
| 産後パパ育休 | 1歳までの育児休業とは別に、男性が子の出生後8週間以内に取得することができる育児休業。 ◎取得期間:子の出生後8週間以内に、4週間まで ◎取得回数:2回に分割して取得可能 |
| 子の看護休暇 | 小学3年生修了までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇を取得することができる(時間単位での取得も可能) |
| 時間外労働の制限 | 小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限できる |
| 深夜業の制限 | 小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限できる |
| 短時間勤務等の措置 | 3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づける |
男性の育児休業取得促進について
「令和7年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は48.2%(2025年度)まで上昇し、男性の育児参画が着実に進んでいます。
今後も、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現し、家庭でも職場でも男女が協力できるよう、育児休業制度を積極的に活用しましょう。
参考リンク
お問い合わせ
愛西市役所 市民協働部 市民協働課
電話:0567-55-7113
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