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あしあと

    飼い主のいない猫

    • 更新日:2025年9月1日

    飼い主のいない猫について

    飼い主のいない猫(野良猫)に関するトラブル

    飼い主のいない猫(野良猫)に関して、次のような苦情や相談が多く寄せられています。

     ・野良猫が敷地内で糞尿をしたり、ごみを荒らしたりして悪臭に困っている。

     ・野良猫が子猫を産んだので引き取ってほしい。

     ・野良猫に無責任にエサを与える人がいる。


    猫による被害で困っている人からは市で捕獲や引き取りをしてほしいといった要望がありますが、「狂犬病予防法」に基づき抑留できる犬とは異なり、猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」により愛護動物と定められており、捕獲や引き取りをすることができないため、猫をその場から排除する手立てはありません。

    また、野良猫は飼い主責任を追及する相手がいないため、個人の問題として解決することが難しく、地域の環境問題として解決を図る必要があります。

    無秩序な繁殖による不幸な猫を増やさないよう、無責任なエサやりを行わないなど、人間側のマナー意識の向上も重要な課題です。

    猫の糞尿等でお困りの方へ(猫除け方法)

    猫は自分にとって快適で安全な場所を好みます。猫にとって快適で安全な場所とは、「人の出入りが少なく、番犬もいない静かな場所」、「気持ちよく排便ができるための、柔らかい土や砂、芝生等がある場所」、「エサを捜し歩かなくても簡単にもらえる場所」です。

    猫が敷地内に入ってこないようにするためには、上記のような条件に当てはまらない、猫にとって居心地の悪い環境を作る必要があります。また、猫が「ここは居心地が悪い場所」と覚えるまでには数週間かかります。学習するまで継続することがポイントです。


    【注意事項】

    • 猫除け対策は、ご自身の土地で行ってください。
    • 猫による個体差があり、効果が現れないこともあります。
    • 周辺環境には十分に配慮し、近隣トラブルが起こらないように注意してください。
    • 虐待にあたるようなことは絶対にしないでください。


    以下に猫除け対策の一部を紹介します。様々な方法を試してください。

    匂いが強いものを置く

    猫の嗅覚は人間の20万倍ほど鋭敏であるため、猫が嫌がる匂いのするものを使用します。液体は豆腐のパックなどの容器に入れて、固形のものはネットに入れてつるすなどして、猫が来てほしくない場所にいくつか置いてみましょう。

    例:木液酢、食用酢、コーヒー粕、生ニンニクや唐辛子、ハーブ類、ミカン等柑橘類の皮、香辛料 など

    歩きにくくする

    猫は濡れた場所や歩きにくい場所を嫌います。猫の侵入口となる門や塀・壁の上に猫が歩きづらくなる形状の物を置いておきましょう。

    例:ホースでたっぷりと水を撒く、大きめで角のある砂利を敷き詰める、とげとげシートや目の細かい網を設置する など

    ※水を入れたペットボトルを置く方法は火災の原因になるので控えてください。

    その他の対策方法

    上記2つの方法とは異なり、猫が敷地内に来た時に追い払う方法です。

    例:超音波式猫除け機器、ブザーの設置

    猫を飼っている方へ

    もともと飼い主のいない猫は、飼い猫が捨てられ、増えたりしたものです。これ以上飼い主のいない猫を増やさないためには、飼い主が責任をもって猫を飼うことが大切です。

    1.猫は屋内で飼いましょう

    猫に必要な環境は、広い面積ではなく、高さです。思いきり上り下りできる遊び場と、狭くて落ち着く場所があれば、室内飼育であってもストレスなく過ごせます。

    また、室内飼育により迷子や交通事故の危険、他人の庭を荒らす、ケンカによる怪我、病気をうつされるといったトラブルの元を少なくすることができます。

    2.不妊去勢手術をしましょう

    繁殖を望まない場合は、メスには不妊手術、オスには去勢手術を必ず実施しましょう。

    メス猫は年に2~3回出産します。1回の出産で生まれる子猫は3~5頭です。このため、不妊去勢手術をしないとすぐに飼いきれなくなります。

    また、不妊去勢手術をすることによって生殖器の病気が予防できるほか、発情期の鳴き声、ケンカ、オシッコのにおいが緩和されます。

    3.身元の表示をしましょう

    名札などの身分表示をしていないと、飼い猫であることが外見上わからず、迷子になったときにそのまま飼い主のいない猫になってしまう恐れがあります。

    迷子になっても見つけられるように、飼い主の連絡先を書いた首輪や、マイクロチップ等を装着しましょう。

    飼えなくなった猫を捨てることは犯罪です

    猫を捨てることは「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条によって禁止されています。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

    一生涯、愛情をもって飼い続けてください。



    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 環境課

    電話:0567-55-7114 

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