介護保険料の還付について
- 更新日:2025年9月2日

保険料の還付について

納め過ぎとなった介護保険料は、還付金としてお返しします。

対象となる方
・保険料を二重納付した方
・年度の途中で修正申告などにより保険料が減額となった方
・資格を喪失(転出または死亡など)された後、保険料の再計算により納め過ぎとなった方

過去に未納がある場合
1.納め過ぎの保険料を未納の月に充てます。(充当)
2.充当額が未納月の全額に満たない場合は、差額の納付書を郵送します。

未納がない場合
還付請求書を高齢福祉課にて受領後、手続きが整い次第、指定の口座にお振込みいたします。お振込みにはある程度の日数を要しますのでご了承ください。
納付方法が特別徴収(年金天引き)の方の場合、特別徴収を停止するまでに手続き上、2~3カ月程度を要するため、死亡・転出後も保険料が引かれてしまう場合があります。特別徴収の停止を確認してからのお振込みになりますので、振込日のお問い合わせについて、手続きの進捗状況によりお答えできない場合があります。

還付金の請求権について
介護保険料の還付金の請求権は2年で消滅します。市より還付請求書を送付した日が基準となります。なお、2年を経過した場合は時効となり請求できませんので、お早目の手続きをお願いします。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
電話:0567-55-7116
お問い合わせ
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