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あしあと

    愛西市告示第217号

    • 更新日:2026年9月29日

    「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、地方税法第20条の2、愛西市下水道事業受益者負担金及び分担金条例第17条及び愛西市下水道事業区域外流入分担金条例第16条で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、掲示場の他に市ホームページにて公示送達を掲示します。

    公示送達の日から起算して7日を経過したとき、書類の送付があったものとみなされます。

    期間が経過した時点で掲載を終了します。


    公示送達した書類は、愛西市下水道課に保管しておりますので、受領権限を有する者には、いつでも交付します。

    注意事項

    スクレイピングの禁止

    1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

    (1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

    (2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

    2.上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。

    3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合は、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

    個人情報保護法の規定に違反する可能性について

    個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

    その他

    当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

    ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

    ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

    このページに書いてあることについて、すべて同意される場合は、以下より確認してください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 上下水道部 下水道課

    電話:0567-55-7124 

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 上下水道部 下水道課

    [電話]
    0567-55-7124

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