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所得控除等の種類

更新日:2019年1月1日

所得控除等の種類

所得控除等の種類一覧表

種類

控除額

雑損控除

損害金額-保険金などで補てんされる金額=A

次のいずれか多い方の金額

1.Aの金額-(総所得金額等×10%)

2.Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

または

医療費控除の特例

・医療費控除

 支払った医療費の額-保険金などから補てんされた金額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない方の金額)(限度額200万円)

 または、

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

 健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った個人がスイッチOTC医薬品を購入した費用

 購入したスイッチOTC医薬品-保険金などから補てんされた金額-1万2千円(限度額8万8千円)

いずれの控除を適用しましても、明細書等の提出をお願いしております。詳しくはこちら

社会保険料控除

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

支払った金額

生命保険料控除

A 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除

 一般の新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額の適用限度額はそれぞれ28,000円で、適用限度額の合計額は7万円です。

 なお、各保険料控除額の計算は次のとおりです。

年間の支払保険料の合計額

控除額

12,000円以下

支払保険料等の全額

12,000円超32,000円以下

支払保険料等×1/2+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払保険料等×1/4+14,000円

56,000円超

一律28,000円

(注)新契約については、主契約または特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料が各保険料控除に適用されます。

B 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除

年間の支払保険料の合計額

控除額

15,000円以下

支払保険料等の全額

15,000円超40,000円以下

支払保険料等×1/2+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払保険料等×1/4+17,500円

70,000円超

一律35,000円

C 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額

 新契約と旧契約の双方について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、前記AまたはBにかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限28,000円)となります。

1.新契約の支払保険料の合計額につき、前記Aの計算式により計算した金額

2.旧契約の支払保険料の合計額につき、前記Bの計算式により計算した金額

前記A、B、Cにより計算した控除額の合計額は、最高7万円となります。

地震保険料控除

A 地震保険料のみを支払った場合

 支払った保険料×1/2(限度額25,000円)

B 長期損害保険料のみを支払った場合

年間の支払保険料の合計額

控除額

5,000円以下

支払保険料等の金額

5,000円超15,000円以下

支払保険料等×1/2+2,500円

15,000円超

一律10,000円

C A、B双方を支払った場合

 Aで求めた金額+Bで求めた金額(限度額25,000円)

(注)

・平成18年末までに締結した長期損害保険の保険料には従前の損害保険料控除を適用する経過措置があります。

・長期損害保険料とは、損害保険契約等のうち、満期返戻金等のあるもので保険期間・共済期間が10年以上のものについての損害保険料といいます。

寄附金控除

※税額控除

A 愛知県共同募金会等に寄附を支払った場合

 (寄附金-2,000円)×10%

※控除の対象となる寄附金の上限は総所得金額等の30%

※対象寄附金

・都道府県・市町村に対する寄附金

・愛知県共同募金会に対する寄附金

・日本赤十字愛知県支部に対する寄附金

・所得税の寄附金控除対象のもので愛知県・愛西市が条例で定めるもの

寄附金控除

(ふるさと納税)

※税額控除

B 市町村や県などの公共団体へ寄附を支払った場合

 (寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021(復興特別所得税率分))

※控除の対象となる寄附金の上限は個人住民税所得割額の20%

※所得税の限界税率とは、寄附をされた方に運用される最も高い税率で、所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%となります。

障害者控除

本人や本人の同一生計配偶者または扶養親族が障がいのある方の場合

1.一般の障害者     26万円

2.特別障害者      30万円

3.同居特別障害者    53万円

ひとり親・寡婦控除

ひとり親

・現に婚姻をしていない者、もしくは配偶者が生死不明

・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載なし

・前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する

・前年の合計所得金額が500万円以下(注1)である方

(注1)給与所得のみの場合、給与等の収入金額が約678万円以下

30万円

寡婦

次のいずれかの要件に該当する場合

1.夫と死別して(または生死不明)その後婚姻をしていない方で、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合

2.夫と離婚した後婚姻をしていない方で、前年の総所得金額等が48万円以下の子以外の扶養親族を有し、かつ、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合

26万円

勤労学生控除

本人が学生で前年の合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合             26万円

配偶者控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、本人と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円(給与所得または内職所得等のみの方は収入金額103万円)以下の場合

1.一般の場合(配偶者控除)

本人の合計所得金額               ~  9,000,000円       33万円 

                                   9,000,001円~ 9,500,000円     22万円

                                   9,500,001円~10,000,000円      11万円

2.年齢70歳以上の場合(老人配偶者控除)(S27.1.1以前)

      本人の合計所得金額                        ~  9,000,000円       38万円 

                                   9,000,001円~ 9,500,000円     26万円

                                   9,500,001円~10,000,000円    13万円

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者を有する方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合

配偶者の合計所得金額

配偶者特別控除額

本人の合計所得金額

①         ~   9,000,000円

②9,000,001円~ 9,500,000円

③9,500,001円~10,000,000円

480,001円から1,000,000円まで

①33万円      ②22万円    ③11万円

1,000,001円から1,050,000円まで

①31万円      ②21万円    ③11万円

1,050,001円から1,100,000円まで

①26万円      ②18万円    ③9万円

1,000,001円から1,050,000円まで

①21万円      ②14万円    ③7万円

1,150,001円から1,200,000円まで

①16万円      ②11万円    ③6万円

1,200,001円から1,250,000円まで

①11万円      ②8万円      ③4万円

1,250,001円から1,300,000円まで

①6万円        ②4万円      ③2万円

1,300,001円から1,330,000円まで

①3万円        ②2万円      ③1万円

1,330,001円以上

①0円          ②0万円     ③0万円

(注)配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者特別控除の適用はありません。

扶養控除

生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円(給与所得または内職所得等のみの方は、収入金額103万円)以下の場合

一般の控除対象扶養親族(H15.1.2以降H18.1.1以前)

33万円

特定扶養親族(H11.1.2以降H15.1.1以前)

45万円

老人扶養親族(S27.1.1以前)

同居老親等

45万円

同居老親等以外

38万円

(注)年齢16歳未満の方は対象になりません。(H18.1.2以降)

基礎控除

上限43万円 (合計所得金額 24,000,000円まで           43万円

               24,000,001円から24,500,000円まで  29万円

               24,500,001円から25,000,000円まで  15万円

               25,000,001円から            0円)

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愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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