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配偶者特別控除

更新日:2019年1月1日

 夫(妻)の税金を計算する場合の所得控除として、配偶者控除とは別に配偶者特別控除の制度があります。
 この制度は、一定要件のもとに、配偶者にパート収入があるため配偶者控除が受けられない人について適用される制度です。

要件(パート収入が給与収入の場合)

配偶者特別控除
本人の所得要件本人が配偶者特別控除を受けられる配偶者の収入の範囲
適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円以下1,030,001円~2,015,999円

(注)妻(夫)の給与収入金額が103万円以下のときには配偶者特別控除は受けられません。

配偶者控除額と配偶者特別控除額

配偶者控除額と配偶者特別控除額表

配偶者の給与収入

本人の合計所得額(1,000万円超は控除を受けられません)

900万円以下

900万円超~
  950万円以下

950万円超~
1,000万円以下

所得税

市県民税

所得税

市県民税

所得税

市県民税

配偶者控除

0円~1,030,000

38万円

33万円

26万円

22万円

13万円

11万円

配偶者特別控除

1,030,001円~1,500,000円

38万円

33万円

26万円

22万円

13万円

11万円

1,500,001円~1,550,000円

36万円

24万円

12万円

1,550,001円~1,600,000円

31万円

31万円

21万円

21万円

11万円

11万円

1,600,001円~1,667,999円

26万円

26万円

18万円

18万円

9万円

9万円

1,668,000円~1,751,999円

21万円

21万円

14万円

14万円

7万円

7万円

1,752,000円~1,831,999円

16万円

16万円

11万円

11万円

6万円

6万円

1,832,000円~1,903,999円

11万円

11万円

8万円

8万円

4万円

4万円

1,904,000円~1,971,999円

6万円

6万円

4万円

4万円

2万円

2万円

1,972,000円~2,015,999円

3万円

3万円

2万円

2万円

1万円

1万円

2,016,000円以上

注意事項

 この表は、配偶者のパート収入が給与収入の場合のものです。配偶者のパート収入が事業収入の場合は、事業所得の金額(事業収入から必要経費を差し引いた残額)に55万円を加えた金額を上の表の「配偶者の給与収入」にあてはめて、控除額を求めてください。

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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