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死亡届

更新日:2023年8月18日

親族等が亡くなったとき

親族等が亡くなったときは、次の届出が必要になります。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

1 親族

2 同居者

3 家主

4 地主または家屋もしくは土地の管理人

5 公設所の長

必要なもの

死亡届書(死亡診断書)

関連する手続き

国民健康保険、国民年金等の手続きが必要な場合があります。

土地及び建物の所有者がお亡くなりになられたときは、法務局で相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局:外部サイト)

お問い合わせ

愛西市役所 市民協働部 市民課
電話: 0567-55-7112

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愛西市役所 市民協働部 市民課

[電話]
0567-55-7112

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