更新日:2023年11月22日
固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有する資産の状況などについて申告していただく必要があります。
令和5年度の申告をされた方には、令和5年11月下旬に申告書類を発送いたしますので、令和6年1月1日現在の償却資産の状況について申告書を作成のうえ、期限までに提出していただきますようお願いいたします。
また、令和2年度より、当市指定の申告書様式以外(企業電算等の独自様式やエルタックスによる電子申告)で提出いただいている方については、申告書類に代えて申告の案内ハガキを送付しております。
申告書類を新たに希望される方や申告書が届かない場合につきましては、別途申告書を送付しますので、税務課までご連絡をお願いいたします。
令和6年1月31日(水)
〒496-8555
愛知県愛西市稲葉町米野308番地愛西市役所 総務部税務課 償却資産担当
Tel:0567-55-7122(ダイヤルイン)
償却資産概要及び記入例など
償却資産(固定資産税)については、エルタックスを利用した電子申告をすることができます。
詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)