更新日:2024年3月23日
特殊詐欺対策機器の普及を促進し、特殊詐欺被害の未然防止を図るため、65歳以上のひとり暮らしの方などに特殊詐欺対策機器の購入に要する費用の一部を補助します。
※必ず特殊詐欺対策機器購入前に補助金の交付申請をしてください。
※この補助金は、予算がなくなり次第終了となります。
市内に住所を有し、令和7年3月31日時点で、65歳以上(昭和35年4月1日以前に生まれた方)で次の①、②、③のいずれかの要件を満たす方となります。
①65歳以上のひとり暮らしの方
②65歳以上の方のみで構成される世帯の方
③日中に住居に65歳以上の方のみとなることが常態である世帯の方
※1世帯につき1台・1回限り
※過去に同種の補助金の交付を受けた方は対象外
通話録音機能や着信拒否機能を内蔵する固定電話機又は同様の機能がある固定電話機に接続する機器
※自宅に設置した新品に限ります。
【特殊詐欺対策機器の例】
公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話推奨品目録」に記載の固定電話機又は固定電話に接続する機器
・特殊詐欺対策機器の購入費
・特殊詐欺対策機器の設置工事費
※カードポイントや通販会社・店舗のポイント値引き等を利用した分は補助対象となる経費から除きます。
補助対象となる経費の合計の2分の1(上限6,000円) ※100円未満切り捨て
≪受付開始≫
令和6年4月1日(月) から
≪事業の完了≫
令和7年2月28日までに、事業の完了報告書を提出
必ず機器購入前に補助金の交付申請をしてください。
次の書類を用意して危機管理課又は各支所へ申請してください
【提出書類】
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)特殊詐欺対策機器の購入及び設置に係る見積明細書の写し
(3)特殊詐欺対策機器の規格が分かる取扱説明書、カタログ等の写し
※市が申請書類を審査の上、申請書に記載された住所に通知書を郵送します。
※購入計画に変更があった場合は、市へ計画変更届その他必要書類の提出が必要になります。
特殊詐欺対策機器の設置完了後、令和7年2月28日までに次の書類を用意して危機管理課又は各支所へ提出してください
【提出書類】
(1)事業完了報告書兼請求書(様式第6号)
(2)領収書の写し(次の内容が記入されているもの)
①購入者氏名
②金額(機器の購入単価及び設置費がわかるもの)
③日付
④品名
(「特殊詐欺対策機器代」等、特殊詐欺対策機器を購入したことがわかるもの)
⑤購入店
(3)通帳の写し(銀行名・支店名・口座種別・口座名義人・口座番号がわかるページ)
※完了報告から概ね1か月半後の振り込みとなります。