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ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

更新日:2024年1月15日

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。


詳しくは、下記の総務省消防庁ホームページでご確認ください。

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html

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愛西市消防本部 予防課
電話: 0567-26-1109 ファックス: 0567-26-1347
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