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令和6・7年度 小規模工事等受注希望者登録申請(随時受付) 市内事業者向け

更新日:2024年3月4日

■小規模工事等受注希望者登録申請について

 小規模工事等受注希望者登録申請とは、愛西市(以下「市」という。)が発注する小規模で簡易な工事、修繕、業務委託および物品の購入等の随意契約(以下「小規模工事等」という。)の受注を希望する方の登録を受け付け、見積り先の選定資料とすることにより、市内小規模事業者の受注機会の拡大を図る事を目的としています。
 

 令和6・7年度小規模工事等受注希望者登録の随時受付を次のとおり行います。


※「小規模工事等」とは、内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められるものであり、1件の予定価格は契約の種類に応じて次のとおりです。

 
契 約 の 種 類予 定 価 格
(1)工事又は製造の請負130万円以下
(2)物品(消耗品を除く)の買入れ等 80万円以下
(3)上記以外の物品の買入れ、修繕、役務の提供等 50万円以下

(4)物件の借入れ

   40万円以下

(5)物品(消耗品を除く)の売払い、物件の貸付け

   30万円以下

・上記各種契約について、予定価格欄の金額を超えるものの受注のための入札(見積)参加を検討されている方は、あいち電子調達共同システムより入札参加資格申請(電子申請)をしてください。

・令和6・7年度入札参加資格申請と重複して登録はできません。重複した場合はこちらの登録を無効とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

1 登録ができる要件

 登録することができる方は、次に掲げる要件を満たす方とし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無、経営組織及び従業員数は問いません。

(1)市内に主たる事業所又は住所を有する方

(2)市税を滞納していない方

(3)愛西市競争入札参加資格者名簿に登載されていない方

(4)希望業種を履行するために必要な資格及び免許を有する方

(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当しない方

(6)「愛西市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成25年3月29日付け愛西市長・愛知県津島警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない方

(7)その他市長が認める方

2 申請書の受付期間、受付時間、受付場所、提出方法

(1)受付期間

  令和6年4月1日(月) ~ 令和8年1月30日(金)(但し、土・日曜日および祝日を除く)

(2)受付時間  午前8時30分~午後5時00分

(3)受付場所  愛西市役所総務部財政課(本庁舎北館2階)

(4)提出方法  持参または郵送(郵送の場合、(1)受付期間最終年月日消印有効)

3 登録の有効期間

  小規模工事等受注希望者登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登載された日から令和8年3月31日(火)まで

 *有効期間終了後、引き続き登録者名簿への登載を希望される場合は、改めて申請が必要です。

4 提出書類

 下記の表のとおりとします。

 なお、2・4の書類は、申請日において発行日から3カ月以内のものに限ります。 

提出書類一覧

1

小規模工事等受注希望者登録申請書(様式第1号)

2

履歴事項全部証明書(法人のみ)

3

資格及び免許等が必要な業種を希望する方にあっては、その資格証や

免許証等の写し

4

納税証明書(未納のないことを証明するもの:市外にお住まいの個人事業主の方のみ、住所地の市区町村で発行されたもの

5

前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※該当する場合、後日連絡します。

6

受付証 (控えとして必要な場合、提出してください。ただし、他の書類と一緒に綴じないでください。)

●申請に必ず提出する書類で、原本(直接押印されたもの)を提出するもの。

○申請に必ず提出する書類で、写しでも構わないもの。

△該当する場合に提出する書類で、写しでも構わないもの。

・申請書は、他の提出書類と上部2ヵ所をホッチキス留めし、提出してください。(受付証は提出書類と一緒に綴じないでください。)

・郵送などにより送付される場合で受付証が必要な方は、返信用の封筒に宛名を記入し、切手を貼り付けて同封してください。(受付後返送します)

5 市税の納税状況確認

 市に納税義務のある方は、財政課にて下記の指定する税目の納税状況の確認を行います。


   [法人]  : 「法人市民税」 「固定資産税」「軽自動車税」
   [個人]  : 「市県民税」  「固定資産税」「軽自動車税」    

・市税の納税状況の確認について同意されない場合は、申請することができません。
                                                

6 登録及び取扱い

  申請書および添付書類を審査後、登録者名簿に登載するとともに、市役所財政課において公開します。なお、申請の結果によっては登載できない場合があります。

7 登録事項の変更等について

 登録内容に変更があったとき、又、事業を廃止したときは、速やかに「小規模工事等受注希望者登録変更届」を提出してください。

8 登録の取り消しについて

 登録者名簿に登載されていても、前期【1.登録ができる要件】に該当しなくなった場合、又は契約事項に関して不誠実な行為等があった場合には、登録が取り消されることがありますのでご注意ください。 

9 注意事項

(1)この制度は受注を保証するものではありません。

(2)請け負った契約は、自ら履行することを原則とし、市長の認めた場合を除き下請けはできないものとします。

(3)小規模工事等受注希望者登録申請書、受付証、小規模工事等受注希望者登録変更届は、財政課窓口においても配布しています。

(4)申請書などに添付する書類等で不足しているものがあるとき、または記載事項に不備が認められるときは、受付期間内に補正してください。補正されない場合、資格の登録はできません。郵送で申請される場合は、特に注意してください(早期の申請をお願いします。)。

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 財政課
電話: 0567-55-7132

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[電話]
0567-55-7132

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