更新日:2022年11月25日
住宅用家屋の保存登記・移転登記及び抵当権設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に、法務局へ提出する証明書として使用してください。
1物件につき1,300円です。
住民票(家屋の所在地と同一のもの)(*1)
登記事項証明書(表題登記)、または表題登記申請書の写しと登記完了証
建築確認済証及び検査済証
住民票(家屋の所在地と同一のもの)(*1)
登記事項証明書(表題登記)、または表題登記申請書の写しと登記完了証
建築確認済証、及び検査済証
売買契約書など取得年月日のわかる書類
家屋未使用証明書
住民票(家屋の所在地と同一のもの)(*1)
登記事項証明書
売買契約書など取得年月日のわかる書類
建築後使用されたことのある家屋とは、建築後20年以内のもの(耐火建築物又は準耐火建築物の場合は25年以内のもの)となります。建築後の年数を超えた家屋は、建築士等が発行する耐震基準適合証明書が必要です。
特定認定長期優良住宅で登録免許税の軽減を受ける場合(新築されたもの・建築後使用されたことのないものに限ります。)は、上記の各種書類のほかに、認定通知書(変更がある場合には変更認定通知書)の写しが必要です。
(*1)住民票の転入手続きを済ませていない場合は、本人による申立てが必要となります。
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