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家屋についての特例

更新日:2021年8月5日

新築住宅に対する軽減措置

 新築住宅が以下の要件を満たす場合、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象

専用住宅
  専ら人の居住の用に供する家屋
併用住宅
  一部を人の居住の用に供する家屋(居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上)
※店舗付き住宅など
新築時期による床面積要件
新築時期床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
平成17年1月2日以降の新築分50㎡以上280㎡以下の床面積で、貸家住宅は40㎡以上の床面積

減額される範囲

  •    減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられ ている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
       なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその 全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡に相当する部分が減額対象になります。

(家屋に対する年税額の計算例)

 床面積120㎡以下の場合

   (例)床面積120㎡で家屋に対する年税額120,000円の場合

   120,000円×1/2=60,000円

  床面積120㎡を超える場合

   (例)床面積150㎡で家屋に対する年税額180,000円の場合

        120㎡までの分   144,000円×1/2=72,000円

        120㎡超える分  (減額なし)           36,000円

                          計 108,000円

減額される期間

  1. 一般の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分
                      (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  2. 長期優良住宅・・・・・・・・・・・・・・新築後5年度分
                      (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

※ 長期優良住宅については、認定通知書の写しの提出が必要です。

(注)  この減額措置の適用を受けるには、『新築住宅固定資産税減額申請書』を必ず提出して下さい。(家屋の実地調査の際にお渡しします。)

家屋の実地調査にご協力をお願いします。

 毎年、家屋(車庫・物置を含みます。)を新築・増築した方を対象に、家屋の実地調査を行っております。 
 この調査は、固定資産税の評価額を算出するためのもので、間取りや使用資材を見せていただきますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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