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更新日:2023年4月17日
交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)の行為により被害を受け、医者にかかった場合でも、次のように届け出をしたうえで健康保険証を使って治療を受けることができます。
「子ども医療」「障害者医療」「母子父子家庭医療」「後期高齢者福祉医療」等の医療費受給者証をお持ちの方につきましては、下記の申請書を、市役所(保険年金課又は各支所)まで提出してください。
第三者行為(福祉医療)に関するダウンロードファイル
第三者行為(福祉医療)に関するダウンロードファイル(記入例)