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土地についての特例

更新日:2021年8月5日

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から住宅用地の面積によって、小規模住宅(住宅用地特例1/6)と一般住宅(住宅用地特例1/3)にわけられます。

  • 200㎡までの小規模住宅用地部分 → 価格×1/6
  • 200㎡を超える一般住宅用地部分 → 価格×1/3

住宅の敷地が300平方メートルの場合

 

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住宅用地の申告

 住宅用地の認定を行うため、次のような場合には住宅用地の申告をしていただくことが必要です。

  • 住宅を新築・増築した場合
  • 家屋の用途を変更した場合(店舗・工場から住宅に変更など)
  • 既存の住宅に代えて、1月1日現在、住宅を建築中の場合
  • 土地の利用状況を変更した場合(隣地を取得した、敷地の一部を貸し駐車場として利用し始めたなど)

 申告先:愛西市役所税務課

 申告期限:毎年1月31日

 住宅用地には、(1)専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地および(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の二つがあります。
 (1)についてはその土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)を、(2)についてはその土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地を住宅用地としており、その面積は家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地
家  屋居住部分の割合住宅用地の率
専用住宅全部1.0
ハ以外の併用住宅1/4以上1/2未満0.5
1/2以上1.0
地上5階以上の耐火構築物である併用住宅1/4以上1/2未満0.5
1/2以上3/4未満0.75
3/4以上1.0

 「住宅用地」とは、現に人の居住する家屋の敷地をいうものであり、賦課期日(1月1日)において住宅の建築が予定されている土地あるいは新たに住宅が建築されつつある土地は該当しません。
 なお、賦課期日において住宅を建替え中の土地で、次の要件をすべて満たすものについては住宅用地として認定されます。

賦課期日(1月1日)において住宅を建替え中の土地の場合

  • 前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。
  • 住宅の建築が当該年度の賦課期日において着手されており、今年中に完成するものであること。
  • 住宅の建替えが、建替え前の敷地と原則として同一の敷地において行われるものであること。
  • 土地の所有者が前年度の賦課期日と、当該年度の賦課期日において、原則として同一であること。
  • 住宅の所有者が前年度の賦課期日と、当該年度の賦課期日において、原則として同一であること。

住宅用地とならない場合

 併用住宅で住宅用地の特例を受けるためには、居住部分が家屋の床面積の4分の1以上必要になります。したがって店舗付き住宅等で、居住部分の床面積が4分の1以下である場合は住宅用地とはなりません。また、住宅を滅失した場合は、住宅用地の認定を変更または取り消すことがありますので、お知らせください。

  •  店舗・工場・倉庫などは、人の居住の用に供する家屋ではありませんので住宅用地になりません。
  • これまで住宅だった建物を併用住宅や店舗・工場などの非住宅に用途を変更した場合は、申告が必要です。
  • 家屋を取壊しした場合は、家屋取壊し届の提出が必要です。


お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
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