ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

別ウィンドウで開きます

均等割

更新日:2016年1月1日

均等割の税率(市民税)は、法人等の「資本金等の額」と市内従業者数で区別されています。

※平成27年度の税制改正により、法人市民税の現行の均等割税率区分の基準である「資本金等の額」の算出方法が変わりました。

      詳しくはこちら

均等割の税率表
資本金等の額従業員数税率(年額)
50億円超50人超3,000,000円
50人以下410,000円
10億円超、50億円以下50人超1,750,000円
50人以下410,000円
1億円超、10億円以下50人超400,000円
50人以下160,000円
1千万円超、1億円以下50人超150,000円
50人以下130,000円
1千万円以下50人超120,000円
50人以下50,000円
上記以外の法人等 50,000円

注意事項

  1. 従業者数の合計数…市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
  2. 資本金等の額…法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額
  3. 従業者数の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判断します

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課
電話: 【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122
ファックス:  0567-26-1011
暮らしの情報

お問い合わせ

愛西市役所 総務部 税務課

[電話]
【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122

[ファックス]
0567-26-1011

お問い合わせフォーム