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農用地区域からの除外

更新日:2023年6月27日

農 用 地 区 域 か ら の 除 外 

農用地区域は、農業上の土地利用を確保するために指定された区域であります。農用地区域から除外するための農用地利用計画の変更は、次の場合に限り行うことができます。

6 要 件 全 て 満 た す 場 合 に 限 ら れ ま す。

① 計画内容に必要性かつ適当性があり、農用地区域外に代替すべき土地がないこと。

② 農用地区域内における農業経営基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障がないこと。

③ 農用地の集団化、農作業の効率化及び農業上の効率的な土地利用に支障がないこと。

④ 担い手の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

⑤ 土地改良施設の有する機能に支障がないこと。

⑥ 農業生産基盤整備事業完了後8年以上を経過しているものであること。 

除 外 の 手 続 き に つ い て

※除外の申出から変更計画の公告までには、通常の場合、最短で 6ヶ月 が必要です。

※太陽光発電設備について自己所有地内で5要件を満たす場合は除外できる場合があります。

一覧
          手続      主体                                  内容 
除外の申出 事業計画者 

・受付:産業建設部 産業振興課

・締切:年4回(5月・8月・11月・2月各末日)

※締切日が休日の場合は、前日の開庁日) 

検討・調整市 

・除外要件に照らして、計画変更にかかる適否を検討

・農業委員会、各土地改良区等に対して意見聴取

・県と事前調整 

公告市 

・農用地利用計画案の公告(縦覧期間30日間)

・異議申出期間(縦覧期間終了後15日間) 

協議申出市 ・県へ計画変更案の協議申出 
同意・了承 県 ・県知事の同意・了承 
計画変更案の公告 市 ・計画変更案の公告 

農用地区域からの除外に関する基準

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お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話: 0567-55-7128
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