更新日:2017年12月1日
1月1日現在市内に住所がある方は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
・所得税の確定申告をした方
・勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている方
ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、不動産所得など)があった方や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする方は、申告の必要があります。
また、1月1日現在、市外にお住まいの方が市内に事務所、事業所等を有している場合も、申告の必要があります。
市民税・県民税申告書の用紙は、本庁舎税務課、各支所に置いてございます。
市民税・県民税申告書等
個人住民税を納めていただくには、次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
・事業所得者などの場合・・・普通徴収
市役所から送付された納税通知書により、個人で納めていただきます。
納税は、最初の納期(6月末日)に前納する方法と、年4回(各納期ごと)に納付する期別があります。なお、個人住民税における前納報奨金は、平成27年度から廃止することになりました。
・給与所得者の場合・・・特別徴収
給与支払者(会社など)が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者のみなさんには、特別徴収税額の通知書により税額などをお知らせします。
特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職して給与から差し引けなくなった残りの税額は、退職時に一括して納税されると便利です。(1月から4月に退職の人は必ず一括納税となります。)
なお、再就職先で特別徴収により納める方法、普通徴収により個人で納める方法もあります。