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更新日:2020年3月31日
建物の利用者自らが利用する建物の危険性を判断できるよう、消防本部が把握する重大な消防法令違反の情報をホームページに公表する制度です。
飲食店、物品販売店舗などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などで避難することが困難な方が利用する建物です。
建物に設置が義務付けられている次の消防用設備等のいずれかが消防法令に違反して設置されていない場合です。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
消防本部が実施する立入検査で違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が継続している場合に、違反が是正されるまで公表します。
現在、公表の対象となる建物はありません。
1.現に使用している建物に飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、社会福祉施設等の用途が新たに入居する場合
2.現に使用している建物の増築や改築、他の建物との接続等を行う場合
違反対象物の公表制度に関するリーフレット