別ウィンドウで開きます
更新日:2019年2月14日
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
リーフレット内QRコードもご活用ください。
【消火器の設置が免除となる場合】
火を使用する設備又は器具に、次の装置がある場合
調理油過熱防止装置(Siセンサー)
鍋等の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
立ち消え防止安全装置は設置免除となりません。
自動消火装置(フード等用簡易自動消火装置)
温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放出し、火を消す装置
圧力感知安全装置(カセットコンロ)
過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知すると、自動的にカセットボンベからのカセットコンロ本体への
ガスの供給を停止し、火を消す装置
【設置後の維持管理について】
設置が義務付けられた消火器は、6か月ごとに点検し、1年に1回、所定の様式で消防本部に報告が必要となります。
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。
パンフレット内QRコードもご活用ください。