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飲食店を営む事業者の方へ

更新日:2019年2月14日

火を使用する全ての飲食店で消火器の設置が義務となります

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模な火災を踏まえて、消防法施行令等が改正され、2019年10月1日から、これまで消火器の設置が義務付けられていなかった延べ面積150平方メートル未満の火を使用する全ての飲食店に対して消火器の設置が義務付けられます。

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

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【消火器の設置が免除となる場合】

 火を使用する設備又は器具に、次の装置がある場合

  調理油過熱防止装置(Siセンサー)

   鍋等の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

   立ち消え防止安全装置は設置免除となりません。

  自動消火装置(フード等用簡易自動消火装置)

   温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放出し、火を消す装置

  圧力感知安全装置(カセットコンロ)

   過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知すると、自動的にカセットボンベからのカセットコンロ本体への

  ガスの供給を停止し、火を消す装置

【設置後の維持管理について】

 設置が義務付けられた消火器は、6か月ごとに点検し、1年に1回、所定の様式で消防本部に報告が必要となります。

詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

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お問い合わせ

愛西市消防本部 予防課
電話: 0567-26-1109 ファックス: 0567-26-1347
E-mail: syobo-yobo@city.aisai.lg.jp
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電話: 0567-26-1109 ファックス: 0567-26-1347
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