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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関係)の取扱い変更及び認定申請について

更新日:2023年9月22日

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関係)の取扱い変更及び認定申請について

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号は、令和5年10月1日以降の認定申請から、その資金使途を借換に限定されます。新規融資資金のみでの利用を不可とし、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 新規融資資金のみでのご利用をお考えの事業者様は、令和5年9月末までに市に認定申請し、かつ、10月末までに保証協会に対して保証申込みが必要です。

 取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降の認定申請分から、認定申請書の様式が変更となりますのでご注意ください。

 詳細については、次のウェブサイトをご確認ください。

 セーフティネット保証4号の指定期間延長について(中小企業庁ウェブサイト)(別ウインドウで開く)

 4号認定更新情報について(中小企業庁ウェブサイト)(別ウインドウで開く)

 4号(突発的災害)保証制度について(中小企業庁ウェブサイト)(別ウインドウで開く)

対象中小企業

  • 愛西市内に主たる事業所(法人の場合は本店)があり、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。


申請に必要な書類

【法人・個人共通】

  • 認定申請書(様式第4号)
  • 直近1か月間の売上高等と、その後2か月間の売上高等の見込みが確認できる書類、前年同期3か月間の売上高等が確認できる書類(月次試算表など)
  • 委任状(金融機関が代理で申請される場合)

【法人】

  • 3か月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(コピー可)


【個人】

  • 確定申告書のコピー

  青色申告の場合:「損益計算書」「貸借対照表」が必要です。

  白色申告の場合:「収支内訳書」が必要です。


留意事項

  • この認定が、融資を確約するものではありません。
  • 申請から認定書の交付まで数日必要ですので、ご了承ください。


申請先

 愛西市役所 産業建設部 産業振興課

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話: 0567-55-7128
愛西市の組織

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 産業振興課

[電話]
0567-55-7128

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