令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、要介護認定に係る訪問調査の面会が困難な場合、臨時的な取扱いとして、従来の認定有効期間に新たに12ヶ月を合算することとします。
(1)更新申請のうち、介護保険施設や病院等において面会を禁止する等の措置が取られ、様式1「要介護(要支援)認定調査実施困難施設届出書」の届出のあった施設等に入院・入所している方。
(2)すべての更新申請のうち、感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、様式2「新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定等有効期間延長申出書」の届出のある方。
※「面会が困難」な場合とは
被保険者および同居する方が感染もしくは感染の疑い等がある場合のほか、感染するリスクを避けることを理由に被保険者やご家族等から訪問調査を拒まれた場合も該当するものとします。
・更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。
・新規申請・区分変更申請は臨時的な取扱いの対象とはなりません。
・臨時的な取扱いが適用された場合でも、心身の状態が変化し現在の要介護区分に該当しなくなった場合は、区分変更申請が可能です。
参考資料