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利用料金の改正について

更新日:2022年1月12日

利用料金の改正について

 令和4年4月1日より、市外利用者の利用料金について、一部変更します。


 ・令和4年3月まで

  市外の個人使用の料金:市内の個人使用の料金と同額

 ・令和4年4月から

  市外の個人使用の料金:市内の個人使用の料金の2倍


 〇対象施設(個人使用に限る)

  ・親水公園総合体育館:弓道場、トレーニングルーム

  ・立田体育館:競技場、剣道場、柔道場

  ・佐織体育館:競技場、柔道場、剣道場、トレーニング室


 〇親水公園総合体育館トレーニングルームの回数券と1箇月使用券について

 ・回数券(6枚つづり)

  市外の方でも令和4年3月31日までは市内の個人使用の料金と同額で利用できます。

  令和4年3月31日までに購入した回数券は、令和4年4月1日以降、2枚1セットで利用

  可能となります。

  ※回数券を1枚のみ持っている場合

   券売機で市内料金の使用券を1枚購入し、市内料金の回数券1枚とセットで、利用

   することができます。


 ・1箇月使用券

  1箇月使用券を3月中に購入した場合、1箇月使用券に記載の期限までその使用券

  でトレーニングルームを利用することが可能です。


 換金及び払い戻しはできません。ご理解とご協力をお願いいたします。


 

お問い合わせ

愛西市役所 教育委員会 生涯学習スポーツ課(スポーツグループ)
電話: 0567-55-7138
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