更新日:2022年1月12日
令和4年4月1日より、市外利用者の利用料金について、一部変更します。
・令和4年3月まで
市外の個人使用の料金:市内の個人使用の料金と同額
・令和4年4月から
市外の個人使用の料金:市内の個人使用の料金の2倍
〇対象施設(個人使用に限る)
・親水公園総合体育館:弓道場、トレーニングルーム
・立田体育館:競技場、剣道場、柔道場
・佐織体育館:競技場、柔道場、剣道場、トレーニング室
〇親水公園総合体育館トレーニングルームの回数券と1箇月使用券について
・回数券(6枚つづり)
市外の方でも令和4年3月31日までは市内の個人使用の料金と同額で利用できます。
令和4年3月31日までに購入した回数券は、令和4年4月1日以降、2枚1セットで利用
可能となります。
※回数券を1枚のみ持っている場合
券売機で市内料金の使用券を1枚購入し、市内料金の回数券1枚とセットで、利用
することができます。
・1箇月使用券
1箇月使用券を3月中に購入した場合、1箇月使用券に記載の期限までその使用券
でトレーニングルームを利用することが可能です。
換金及び払い戻しはできません。ご理解とご協力をお願いいたします。