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令和6年3月1日より各種戸籍関係手続の取扱いが変わります

更新日:2024年4月14日

令和6年3月1日より戸籍制度が便利になります

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能になります。

1.戸籍証明書等の広域交付

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1.戸籍証明書等の広域交付

これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。

交付できる証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本

交付できない証明書の種類

  • 紙で管理されている戸籍謄本、除籍謄本
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 戸籍の附票の写し
  • 身分証明書
  • 独身証明書等

請求できる方

・申請者本人
・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)

※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※亡くなられた配偶者の婚姻前の戸籍(除籍)証明書は請求できません。
 また代理人による請求及び郵送での請求はできません。

本人確認について

顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類

 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等

※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が求められるため、健康保険証、年金手帳等の顔写真のない本人確認書類は認められません。

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

例 転籍届:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)


その他、制度の詳細については以下の法務省ホームページ(外部ページ)をご確認ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(別ウインドウで開く)



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