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更新日:2024年4月1日
令和6年度介護報酬改定での対応を見据えつつ、介護職員の人材確保という喫緊の
課題に対応するため、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2
月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げる
ための措置を実施することを目的としています。
対象サービス |
介護職員処遇改善加算の算定サービスと同じ |
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対象者 | 本事業による賃金改善の対象者は、本事業の対象となる介護サービス事業所等に 勤務する介護職員としますが、介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を 改善の対象に加えることも可能とします。その際、本事業が介護職員の処遇改善を目的とするものであることを十分に踏まえた上で、賃金改善を実施してください。 |
要件1 | ●介護職員ベースアップ等支援加算を算定していること交付対象期間の各月において、介護職員等ベースアップ等支援
加算(以下「ベースアップ等加算」という。)を算定しており、かつ「6 賃金改善
等の要件」を満たしているものとします。
ただし、ベースアップ等加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年2・3月はベースアップ等加算を算定していなくてもよいものとし、
令和6年4月からベースアップ等加算を算定していれば、本事業の対象とします。 |
要件2 | ●原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること。ただし、就業規則等の改訂が間に合わない場合は、 令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。 令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。 |
要件3 | ●補助金の全額を賃金改善に充てること。 かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てることが必要です。 |
補助金を申請する事業者は、愛知県高齢福祉課へ計画書を提出してください。
リーフレット、要綱については、愛知県高齢福祉課ホームページをご覧ください。