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住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について

更新日:2024年4月16日

住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている住民税均等割のみ課税世帯に対して物価高騰対応重点支援給付金として、1世帯あたり10万円を支給します。さらに対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円(こども加算)の給付を実施します。

※地方創生臨時交付金対象事業


1.支給額

1世帯あたり10万円 (こども加算 児童1人あたり5万円) 

 (注)支給は1世帯につき1回限り

2.支給時期

書類の審査後支給(不支給)決定通知書において支給日をお知らせします。

3.支給対象となる世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において愛西市に住民登録があり、以下の条件に該当する世帯の世帯主

・世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税となっている世帯

・令和5年度住民税均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成されている世帯

ただし、以下の項目に一つでも該当する場合は対象外となります。

・令和5年度住民税所得割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯又は世帯全員専従者である世帯

・他市で同様の給付金の対象になった世帯

・住民税の申告内容を変更し、住民税所得割が課税になった世帯

・令和5年1月2日以降に国外から転入した者がいる世帯

・住民税が未申告の方がいる世帯(収入がない場合でも住民税申告により収入がない申告が必要です。)

こども加算の対象児童

原則として、基準日(令和5年12月1日)時点で上記の対象世帯と同一世帯となる18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)(施設入所している児童は除く)


※例外的に対象になる児童

 同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である場合(申請により対象になる場合があります)

ア.支給手続き

1.愛西市から支給対象となる可能性がある世帯に確認書又は申請書を送付します。

 (注)令和6年3月下旬から4月上旬に発送完了しました。



イ.申請期限

令和6年5月31日(金)まで

ウ. 申請書類等

●申請書(請求書)

 ※支給の可能性のある方には、郵送しました。

 

●添付書類

①本人確認書類
  (1点で確認できるもの)
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど、

    写真が添付されている公的機関が発行したものの写し
  (2点で確認できるもの)
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、診察券など、

    「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているものの写し

②振込先金融機関口座確認書類
      受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる

    通帳・キャッシュカードの写し

③令和5年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書又は非課税証明」(コピー可)又は住民税申告書の写し(所得がない住民税申告)(扶養親族も含め16歳以上の世帯全員分)

④未申告の方がいる場合は、その方の令和5年度の住民税申告書(所得がない住民税申告)を提出した写し(扶養親族も含め16歳以上の世帯全員分)


申請・問い合わせ先

 愛西市役所 1階(1-1会議室) 

 愛西市物価高騰対応重点支援給付金窓口(令和6年5月31日まで)

 電話0567-55-7100

 平日 8:30~17:15(土日祝除く)

申請書

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4.注意

住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金に関して、偽りその他不正の手段により支給を受けた者に対して、支給を行った物価高騰重対応点支援給付金の返還を求める場合があります。

5.詐欺被害の防止

本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。

  • 愛西市・愛知県・厚生労働省などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
  • 現時点で、愛西市・愛知県・厚生労働省などが市民の皆様の世帯構成や口座情報(口座番号や暗証番号等)などの個人情報の照会はしていません。

お問い合わせ

愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話: 0567-55-7115
ファックス: 0567-26-5515
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0567-55-7115

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