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平成23年8月1日付けで、ミナミ産業株式会社に対し、下記の理由により一般廃棄物収集運搬業の許可の取消しの行政処分を行いました。
1 被処分者
住所 愛知県北名古屋市鹿田西赤土151番地
名称 ミナミ産業株式会社
代表取締役 南野千寿美
2 行政処分の内容及び理由
(1) 処分内容
一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し
(2)処分理由
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。) 第7条第5項第4号に該当していることが判明したため、法第7条の4の規定により当該許可を取り消しました。